20181115「臨時国会の法案提出目指す 学校教育のICT化推進」(教育新聞)
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「学校教育の情報化の推進に関する法律案 概要」
第一 目的(1条)
高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い,学校における情報通信技術の活用により学校教育が直面する課題の解決及び学校教育の一層の充実を図ることが重要
全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境の整備を図るため,学校教育の情報化の推進に関し,基本理念,国等の責務,推進計画等を定めることにより,施策を総合的かつ計画的に推進し,もって次代の社会を担う児童生徒の育成に貢献
第二 定義(2条)
学校教育の情報化:学校の各教科の指導等における情報通信技術の活用及び学校における情報教育の充実並びに学校事務における情報通信技術の活用
第三 基本理念(3条)
① 情報通信技術の特性を生かして,児童生徒の能力,特性等に応じた教育,双方向性のある教育等を実施
② デジタル教材による学習とその他の学習を組み合わせるなど,多様な方法による学習を推進
③ 全ての児童生徒が,家庭の状況,地域,障害の有無等にかかわらず学校教育の情報化の恩沢を享受
④ 情報通信技術を活用した学校事務の効率化により,学校の教職員の業務負担を軽減し,教育の質を向上
⑤ 児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティの確保
⑥ 児童生徒による情報通信技術の利用が,児童生徒の健康,生活等に及ぼす影響に十分配慮
第四 国の責務等(4〜6条)
国,地方公共団体及び学校の設置者の責務を規定
第五 法制上の措置等(7条)
政府は,必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと
第六 推進計画(8・9条)
1. 文部科学大臣は,基本的な方針,期間,目標等を定めた学校教育情報化推進計画を策定
(総理大臣,経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議)
2. 地方公共団体も計画を策定(努力義務)
第七 基本的施策※(10〜21条)
1. デジタル教材等の開発及び普及の促進
2. 教科書に係る制度の見直し
3. 障害のある児童生徒の教育環境の整備
4. 相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育機会の確保
5. 学校の教職員の資質の向上
6. 学校における情報通信技術の活用のための環境の整備
7. 学習の継続的な支援等のための体制の整備
8. 個人情報の保護等
9. 人材の確保等
10. 調査研究等の推進
11. 国民の理解と関心の増進
※ 地方公共団体は,国の施策を勘案し,その地域の状況に応じた学校教育の情報化の推進を図るよう努力
第八 学校教育情報化推進会議(22条)
1. 関係行政機関相互の調整を行う学校教育情報化推進会議を政府内に設置
2. 1.の調整を行うに際しては,有識者で構成する学校教育情報化推進専門家会議の意見を聴取
(施行期日は公布の日)
〈教育における情報通信(ICT)の利活用促進をめざす議員連盟〉